日本語を理解すべきは

http://d.hatena.ne.jp/chomuka/20080606#p2 ←自分の文章。
他社の規約の記述内容。まずは一度、会社名を記述したあとで”以下、当社とします”などと略すのが一般的だよね。それから、アプリの名称も最初に一度フルネームで記述した後に、”以下、本ソフトウェア”という風に定義するものだよ。文中に突然「インターネット」という単語が出てきたら、普通は汎用的な語彙のほうに受け取るよ。

それから、小括弧のなかに同じ種類の小括弧を入れる記述法は、ちょっとどうかと思うwww個人がぐだぐだ書いてる日記だったらまだしも、こういう法律に関係してくるような規約文で、こんなでたらめな日本語の使用は見たこと無い。
第2章、著作権の第1節にある、「組み込まれた」という言葉は、いわゆる直接受身の助動詞だよね。主語が無くても成立する助動詞だけど、それだけに、(1)製品として、ユーザーが使用する以前に組み込まれた、(2)ユーザーにより製品に組み込まれた、の2通りの読み方が出来るよね。(もしユーザによる組み込みを範疇外と捉えているのなら)せめて、文中に「あらかじめ」などといった、副詞を記述すべきだ。
おなじく第1節の、

(本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット(その限りではありません)、および付属のマニュアルを含む一切の印刷物)

これの”その限りではありません”の指示語連体詞「その」は、どこを指してるのかがわからない。指示語は文中の直前に出てくる事象を指すものだという理解だったんだけど、”アプレット”の直後に来ているってことは、「その」はアプレットのこと?何に対する何の限りではないのかがわからん。”その限りではない”っていう言葉を使いたかっただけなのかな。『この限りではない』とはどういう意味ですか?(yahoo!知恵袋)←のリンク先にある回答の例文のように”ただし”などの接続詞がついた場合の用法が一般的だよ。
それから、

 3)本ソフトウェア製品に、アレンジ・データ、フレーズ・データなど曲制作の
   ための素材データを収録する場合、それら素材データの著作権は、インター
   ネットが保有しています。

ここの”素材データ”の定義が、アプリに組み込み済み(?)のデータなのか、この会社(株式会社インターネット)が提供するデータなのか、あるいはユーザ側が用意したデータのことを指すのかが、わからない。上に書いたように、著作権がからんでくるんだから、ここの定義は厳密にしたほうがいい。あえてぼかしてるのかな。

落ちはなーい。テレビみてこよう。

追加。「ニコニコムービーメーカー」この言葉がないとダメか?来れないかwww

株式会社インターネットのサイトにいって、規約で検索かけたらウェブサイト利用規約ついてという文面があった。んー?ここでは「株式会社インターネット(以下、弊社)」ってやってんじゃんね?ばらつきがあるな。てかニコ動でダウンロードボタンを押したら違うサイトに飛んだんだ、ってDLパスが記入されたメールを受け取って初めて気がついたよ。